奈良県葛城市の福祉用具貸与事務所株式会社ケアファームウィズ

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介護保険について

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介護保険とは?

介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度です。
介護保険で受けられるサービスや、
加入者の条件、申請方法などを
わかりやすく解説します。

介護保険で受けられるサービス

  • 居宅サービス

    居宅サービスは、要介護・要支援者が現在の居宅に住んだまま提供を受けられる介護サービスです。
    さらに「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」に分類されます。

  • 施設サービス

    施設サービスは、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」に入所した要介護状態にある高齢者に対して提供されるサービスです。

  • 地域密着型サービス

    地域密着型サービスとは2005年に新設された制度で、高齢者が身近な地域で生活し続けられるように、事業所のある市町村の要介護者・要支援者に提供されるサービスです。

介護保険はどんな保険?

介護保険制度とは「高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組み」として
1997年に国によって制定された制度(介護保険法)です。
介護保険対象のサービスを利用する際に、費用の1割(一定以上の所得者は2~3割)を負担することで様々な介護サービスを受けることができます。
要介護・要支援度の段階で金額が変わるのも特徴になります。

介護サービスの利用手続きについて

※市町村によって異なりますが、認定まで約1ヶ月ほどかかります。
サービスは申請日から受けることができます。

要介護・要支援度の段階

要支援1 ・日常生活を送るうえで必要な行動の一部に、手助けが必要な状態。
※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど
・改善したり回復したりする可能性が高い。
要支援2 ・日常生活を送るうえで必要な行動に、部分的な手助けが必要な状態。
※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど
・要介護状態になる可能性があるが、改善したり回復したりする可能性が見込まれる。
要介護1 ・日常生活を送るうえで必要な掃除や着替えなど、全般的に介助が必要な状態。
排泄や食事などの基本的な動作は、ほぼ一人で行うことができる。
要介護2 ・身の回りの世話の全般、立ち上がり、歩行、移動の動作などに介助が必要。
排泄や食事などの動作に対して、見守りや手助けが必要なときがある。
・認知症の場合、物事の理解が難しくなる状態。
要介護3 ・日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。
身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、移動などがほとんど自分でできない。
・排泄や食事がほぼ自分でできない状態。認知症による判断力の低下がみられる。
要介護4 ・日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。
身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、移動などがほとんど自分でできない。
・排泄や食事がほぼ自分でできない状態。認知症による判断力の低下がみられる。
要介護5 ・ほぼ寝たきりの状態で、介護なしでは日常生活を送ることができない。
・判断能力の低下がみられ、認知症の周辺症状が多い。

※介護度(要介護2が分かれ目)によって、レンタルの可否が決まります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

サービス利用額の上限

支給限度額
(月額)
ご利用者
負担額
(月額1割)
ご利用者
負担額
(月額2割)
ご利用者
負担額
(月額3割)
要支援1 50,320 5,032 10,064 15,096
要支援2 105,310 10,531 21,062 31,593
要介護1 167,650 16,765 33,530 50,295
要介護2 197,050 19,705 39,410 59,115
要介護3 270,480 27,048 54,096 81,144
要介護4 309,380 30.938 61,876 92,814
要介護5 362,170 36,217 72,434 108,651

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位あたりの報酬額が異なります。

※表は目安として1単位あたり10円で計算しています。

※介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。詳しくは、市区町村にご確認ください。

※住宅改修は上限200,000円、購入の年間上限は100,000円になります。

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